配偶者ビザ(正式名称は、在留資格「日本人の配偶者等」といいます)申請
在留資格認定証明書交付申請
(日本に中長期滞在する予定の外国人が上陸審査を円滑に進めるための書類)
在留期間更新許可申請
(在留資格を維持したまま、日本に滞在できる期間を延長する手続き)
在留資格変更許可申請
(日本に滞在している外国人が活動内容を変更したいときに必要な手続き)
永住許可申請
(「永住者」の在留資格を取得するための申請です)
帰化許可申請 (外国籍の方が日本国籍を取得するための申請手続き)
準備中
離婚協議書作成
離婚協議書は、離婚に際して夫婦間で協議し、合意に至った内容を記載した契約書です。
熟年離婚の場合は、慰謝料、財産分与、年金分割などが重要な内容になります。
離婚協議書は、あなたを守るためのものです。
話し合いの結果を離婚協議書とすることで、言った、言わない、おぼえがないなど、発生し得るトラブルを事前に予防できます。
離婚協議書の内容は、夫婦間で取り決めを記したものですので、お一人お一人違った内容になります。女性行政書士があなたに寄り添い、安心できる離婚協議書を作成いたします。
離婚公正証書作成
公正証書は、公の機関が作成する公文書です。
離婚協議書を公正証書にし、さらに、強制執行認諾約款付公正証書にした場合、財産分与の不払いなどがあった場合は、裁判手続きを経ることなく相手方の給与や財産から差し押さえをしてもらうことができるようになるのです。
離婚協議書があれば相手方を訴えて支払いを請求することができますが、裁判による手続きとなると、時間もお金もかかる上に支払われるまでに相当な労力を費やすことになります。
強制執行認諾約款付公正証書を作成すれば、支払いを怠った場合差し押さえができ、相手方に給与を差し押さえられる等の心理的プレッシャーを与えることにより履行が確保されやすくなります。
当事者双方が公証役場に出向いて作成します(代理人プランもあります)。
公正証書作成時に強制執行の前提となる公正証書の送達を「交付送達」(債務所本人が出頭した場合、交渉人がその場で校正証書の謄本を直接手渡す方法)という手続で行うと、債権者は送達証明書を取得できます。
この送達証明書は、強制執行手続きを行う際に必要になります。
代理人プランの場合は、配偶者が出頭していないので特別送達(公証役場から公証人の名で公正証書の謄本を債務者宛てに郵送する方法)により公正証書を送達します。
公正証書の送達により、債務者は公正証書の内容を知り、後々の紛争を防ぐことができます。
姻族関係終了届作成、提出サポート
当事務所では、姻族関係終了届の作成や提出をサポートいたします。
必要書類の準備
- 姻族関係終了届
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(本籍地以外で手続きする場合)
- 届出人の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証など)
提出
本籍地または住所地の市区町村役場に、必要書類を提出します。
手続き完了
提出が受理されると、戸籍に「姻族関係終了」と記載されます。
契約書(和文、英文)・内容証明郵便の作成代行
業務委託書類、秘密保持契約書、を作成致します。
英文での作成も可能です。
返済請求・慰謝料請求・損害賠償請求等の内容証明郵便をサポートします。
